ドイツVAT登録について
ヨーロッパではVAT( Value-added tax )と呼ばれる税制があります。
VATは日本の消費税
と同じと考えて良いと思います。
(そもそも日本の消費税はVATが参考となっている)。
EU加盟国であるドイツも当然VAT制度があります。
欧州連合におけるVATは、物品およびサービスに付加される価値に関連する消費税です。VATは、欧州共同体内で使用または消費するために購入および販売される物品とサービスに課せられます。
アメリカAmazon(amazon.com)で販売するのは非常に簡単で、アカウント登録して、英語で商品登録すれば販売可能になります。
一方、ドイツAmazonで販売するためには、アカウント登録と商品登録だけでは販売出来ません。ドイツAmazonで販売するためには、ドイツでのVAT登録を行わないといけません。
(厳密に言えばVAT登録しなくても販売可能ですが、ビジネスとして利益を上げるためには必要です。)
ドイツAmazonでの販売に限らず、ドイツで商品やサービスを販売する場合はドイツでのVAT登録は必要となります。
なお、弊社ではドイツVAT登録、EORI登録代行を行っております。
VAT&EORI登録代行料金は、200,000円(税抜)です。
AmazonでのVAT登録
EUのAmazonセラーセントラルには、VATの登録画面があり、そこにVAT登録番号を入力しないと販売出来ないようになっています。
EUの付加価値税(VAT)に関するよくある質問
Amazon-EUのセラーセントラルには、「EUの付加価値税(VAT)に関するよくある質問」という項目に、以下のように記載されています。
Amazon.co.uk、Amazon.es、Amazon.fr、Amazon.it、Amazon.deの出品用アカウントについて、VAT番号を追加するようAmazonから依頼を受けました。どうすればよいですか?
該当する国で出品者の事業について登録された有効なVAT番号を提出する必要があります。30日間以内にセラーセントラルにアップロードしてください。この手順を完了しない出品者は、該当するウェブサイトで出品できません。
現在、VAT番号の申請中で、必要なVAT番号を30日以内に追加できません。期限を延長できますか?
期限の延長を申請するには、VAT番号の申請中であることを出品者からAmazonに連絡し、該当する税務当局に全額を遡及納税することを確認する必要があります。出品者がこれらを確認すると、VAT番号の提出期限が60日間延長されます。
どのような場合に、特定の国へのVAT登録が必要になりますか?
Amazonのセラーセントラルには、
「どのような場合に、特定の国へのVAT登録が必要になりますか?」というタイトルで以下のように記載されています。
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一般的に、VAT登録は次の出品者に関して必要となる場合があります。
- しきい値が設定されているEU加盟国で、特定のしきい値を超える売上があるすべての(EUの)出品者。2017年5月現在、しきい値はフランスでは82,800ユーロ、英国では85,000ポンド、ドイツでは17,500ユーロです。スペインでは登録しきい値は存在しません。しきい値の計算と適用の方法は、国によって異なる場合があります。
- (VAT登録を行っていない)個人購入者に対する1つのEU加盟国から別の加盟国に対する売上が前述のしきい値を超えるEU内外の出品者すべては、通常、「遠隔出品者」と呼ばれます。2020年5月現在、しきい値は英国では70,000ポンド、ドイツでは100,000ユーロ、フランス、イタリア、スペインでは35,000ユーロです。しきい値の計算と適用の方法は、国によって異なる場合があります。
- 設立地以外の別のEU加盟国に在庫があるEU内外のすべての出品者。
- あるEU加盟国から別のEU加盟国へ商品を輸送するEU内外のすべての出品者。